商標について知る
- 新しいタイプの商標 -
新しいタイプの商標の保護制度が始まります
2015/04/14新しいタイプの商標
平成27年4月1日より新しいタイプの商標の保護制度が始まっています。
これまで商標として登録し保護することができなかった色彩のみからなる商標、音商標などについて登録をすることができるようになりました。
新しいタイプの商標とは
新たに商標の登録ができるようになったものは、次の5つのタイプです。
- 動き商標
文字や図形等が時間の経過に伴って変化する商標
(例えば、テレビやコンピューター画面等に映し出される変化する文字や図形など) - ホログラム商標
文字や図形等がホログラフィーその他の方法により変化する商標
(見る角度によって変化して見える文字や図形など) - 色彩のみからなる商標
単色又は複数の色彩の組合せのみからなる商標(これまでの図形等と色彩が結合したものではない商標)
(例えば、商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩など) - 音商標
音楽、音声、自然音等からなる商標であり、聴覚で認識される商標
(例えば、CMなどに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音など) - 位置商標
文字や図形等の標章を商品等に付す位置が特定される商標
継続的使用権
平成27年4月1日前から使用している新しいタイプの商標については、商標登録をしなくても、従来の業務範囲内で使い続けることができます(継続的使用権)。
なお、位置商標については、従来から保護が認められていた商標について、その商標を付す位置が特定されるにすぎないものであることから、継続的使用権を設けておりません。
新しいタイプの商標に関する審査の概要
自他商品・役務の識別力についての審査について
- 「動き商標」、「ホログラム商標」、「位置商標」を構成する文字や図形等が自他商品・役務の識別力を有しない場合には、原則として、商標全体としても自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。
- 「色彩のみからなる商標」は、原則として、自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。
- 商品が通常発する音、単音、自然音を認識させる音、楽曲としてのみ認識される音等の要素からなる「音商標」については、原則として自他商品・役務の識別力を有しないものとされます。
商標の類否の審査について
- 商標の類否の審査は、出所の混同が生じ得ると考えられるものについては、商標のタイプを越えて類否の判断が行われます。
使用による識別力
新しいタイプの商標に関する審査においては、識別力の欠如を指摘される可能性が高いと思われます。出願人は、意見書等を提出し「使用により識別力を獲得した商標であること」を主張・立証する必要があるでしょう。
新しいタイプの商標の出願方法
動き商標
動き商標の商標記載欄への記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、時間の経過に伴う商標の変化の状態が特定されるように記載します。
動き商標を出願する場合には、【商標の詳細な説明】の欄を設ける必要があります。【商標の詳細な説明】の欄には、動き商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、時間経過に伴う標章の変化の状態(変化の順番、全体の所要時間等)についての具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。
なお、商標記載欄に商標の変化の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化の状態が特定されるのかについても記載する必要があります。
(記載例1)一つの図によって記載する場合(標章が変化せず移動する例)
(記載例2)異なる複数の図によって記載する場合
ホログラム商標
ホログラム商標の記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、ホログラフィーその他の方法による商標の変化の前後の状態が特定されるように記載する必要があります。
その際、商標記載欄には、その商標の変化(※1)の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載することができます。この場合、その指示線、符号又は文字の記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載する必要があります。
(※1)文字や図形等が移動するものも含まれます。
ホログラム商標を出願する場合には、【商標の詳細な説明】の欄を設ける必要があります。【商標の詳細な説明】の欄には、ホログラム商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、ホログラフィーその他の方法による視覚効果(立体的に描写される効果、光の反射により輝いて見える効果、見る角度により別の表示面が見える効果など。)による標章の変化の状態についての具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。
なお、商標記載欄に商標の変化の前後の状態を特定するための指示線、符号又は文字を記載した場合には、その記載によりどのように商標の変化の前後の状態が特定されるのかについても記載する必要があります。
(記載例)
色彩のみからなる商標
色彩のみからなる商標の記載は、以下の二つの方法があります。
① 標登録を受けようとする色彩がなるべく全体にわたり表示された図又は写真によって記載する方法。
② 異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする色彩を当該色彩のみで描き、その他の部分を破線で描く等により、当該色彩及びそれを付する位置が特定する方法。
その際、商標登録を受けようとする色彩及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。この場合、その線、点その他のものの記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載する必要があります。
色彩のみからなる商標を出願する場合には、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設ける必要があります。【商標の詳細な説明】の欄には、色彩を特定するための色彩名、三原色(RGB)の配合率、色見本帳の番号、色彩の組合せ方(色彩を組み合わせた場合の各色の配置や割合等)等について記載します。また、色彩を付する位置を特定する場合には、色彩を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明についても記載する必要があります。
なお、商標記載欄に色彩を付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように当該色彩及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載する必要があります。
(記載例1)単色のみによって記載する場合
(記載例2)色彩の組合せによって記載する場合
(記載例3)商品等における位置を特定する場合
音商標
音商標の記載は、文字若しくは五線譜又はこれらの組み合わせを用いて、商標登録を受けようとする音を特定するために必要な事項を記載します(※必要な場合には、五線譜に加えて一線譜も用いて記載することができます。)。具体的には、次のとおりに記載します。
① 五線譜を用いて記載する場合
音符、音部記号(ト音記号等)、テンポ(メトロノーム記号や速度標語)、拍子記号(4分の4拍子等)、言語的要素(歌詞等が含まれるとき)を必ず記載する必要があります。また、演奏楽器や声域等の音色をなるべく記載します。
なお、楽曲のタイトルや作曲者名など、音商標の構成要素ではないものについては記載することはできません。
② 字を用いて記載する場合
擬音語又は擬態語と組み合わせる等の方法により音の種類を特定して記載する必要があります。また、音の長さ(時間)、音の回数、音の順番、音の変化(音量の変化、音声の強弱、音のテンポの変化等)等についても記載する必要があります。
商標の詳細な説明の記載は、音商標の場合には任意となります。したがって、音商標を出願する場合には、基本的には商標の詳細な説明の記載は必要ありません。
なお、商標の詳細な説明を記載する場合には、商標のタイプの記載の下に【商標の詳細な説明】の欄を設けて、必要な事項を記載します。
音商標を出願する場合には、商標登録を受けようとする商標を記録した、光ディスクの提出が義務付けられています。
<光ディスクの提出に関する注意事項>
①光ディスクの媒体は、「CD-R」又は「DVD-R」
②光ディスクに記録されるファイルは、MP3
③ディスクに記録されるファイルのサイズは5メガバイト以下
④一つの光ディスクには、1出願分の1つのファイルのみ記録
(記載例1)五線譜により記載する場合
(記載例2)五線譜と一線譜により記載する場合
(記載例3)文字により記載する場合
位置商標
位置商標の記載は、一又は異なる二以上の図又は写真によって、商標登録を受けようとする商標に係る標章を実線で描き、その他の部分を破線で描く等により、標章及びそれを付する位置が特定されるように記載する必要があります。
その際、商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載することができます。この場合、その線、点その他のものの記載によりどのように当該標章及びそれを付する位置が特定されるのかを【商標の詳細な説明】の欄に記載する必要があります。
位置商標を出願する場合には、【商標の詳細な説明】の欄を設ける必要があります。【商標の詳細な説明】の欄には、位置商標を構成する標章(文字、図形等)の説明と、この標章を付する商品等における位置(部位の名称等)についての具体的かつ明確な説明を記載する必要があります。
なお、商標記載欄に商標登録を受けようとする商標に係る標章及びそれを付する位置を特定するための線、点その他のものを記載した場合には、その記載によりどのように標章及びそれを付する位置が特定されるのかについても記載する必要があります。
(記載例1)
(記載例2)
出典:特許庁HP
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